
2007年 7月 費用弁償をめぐる議論
●費用弁償とは
政務調査費と並んで議論しなければいけない手当てに費用弁償があります。
費用弁償とは議会や委員会に出席すると千葉市の場合、日額8,000円が支給される制度で、地方自治法 第203条の「議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員等は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる」という規定から来ています。
「費用の弁償」、即ち議会や委員会に出席するためにかかった経費を受け取ることができる、ということです。
「議員報酬があるのになんで?」
と思う方もいらっしゃるかと思いますが、元々は昔、議員職が名誉職・無報酬であった時代に経費を負担するために生まれたもので、議会や委員会に出席することで、本来の仕事に支障が出る場合もあり、そうした事情も想定しての制度です。
しかし、その後議員報酬が充実し、特に県議会議員や政令指定都市の市議のように年1,000万以上を受け取る時代になっても、この費用弁償が昔の名残として残ってしまいました。
議員は日常的な調査研究活動に必要な経費として政務調査費も支払われており、給料の二重取り、三重取りではないかという批判があり、以前から共産党や一部議員が「見直すべきだ」と主張してきました。
ここ最近メディアによって全国的に認知されるようになり、今全国的に見直しが起きています。
⇒ 他政令市における費用弁償の見直し状況はこちら
●各議会の状況に合わせた見直しを
私もこの費用弁償は廃止・もしくは交通費相当の実費精算に見直すべきと考えます。
民主党会派としても費用弁償は見直しの方向で一致しており、今後他会派にも呼びかけ、見直しに向けた議論を進めていくこととしています。
個人的には
- 県議会議員は定額、もしくは実費精算
- 政令市の市議会議員は実費精算、もしくは廃止
- 一般市町村議員は継続、もしくは実費精算
という整理にすべきと考えます。
県議会議員の場合、県の端から県議会に来る場合、相当の距離があります。議員は自宅から県議会に行く場合だけでなく、視察先から議会に向かう場合も多々あります。活動的な議員であれば、県中を走り回っているでしょう。
そうした事情を考慮し、県議会議員の場合は定額であっても不思議はありません。もちろん金額については交通費として妥当な金額かどうかは検討が必要ですし、事務処理の煩雑さを考慮に入れなければ、実費精算が理想的ですが。
次に政令市議の場合は、県ほど移動距離が広いわけではありませんし、また議員報酬の面でも兼職せずとも生活できる金額を受け取っています。そうした事情を考慮し、基本的には実費精算、もしくは廃止すべきではないでしょうか。
最後に、一般市町村の議員の場合、議員報酬だけでは生活できないケースがあるのも事実です。特に町村議員の報酬は高いものではなく、多くの方が本来の職を持った中で議員を兼職しています。議会や委員会に出席することでその分収入が減る、そのことを弁償する制度は議会の質を担保するためにあっても問題ないと考えます。
いずれにしても普通の感覚で理解できる制度でなければ、住民の代表者である資格はありません。見直しの機運が高まっている今、千葉市も費用弁償について見直していくべき時です。
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