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政務調査費の公開に対する姿勢について、民主党は1円以上の領収書添付を会派としてすでに決定しています。07年6月時点での自民党やその他会派も含めた対応をまとめたものが以下の表です。
| 協議事項 |
自民党 |
民主党 |
公明党 |
市民ネット |
共産党 |
新政ちば |
| 1.領収書の添付 |
( 1 )領収書の
金額 |
5万円から |
1円から |
検討中 |
全て |
全て |
検討中 |
| ( 2 )除外経費 |
人件費・
事務所費 |
なし |
なし |
なし |
( 3 )領収書の
原本・写し |
写し |
写し |
写し |
写し |
2.議長の調査
権の付与 |
1年間 |
付与する |
付与する |
付与する |
3.閲覧規定の
整備 |
なし |
整備すべき |
整備 |
整備 |
4.市長への領
収書の送付 |
領収書
の写し |
領収書の
写し |
領収書の
写し |
領収書の
写し |
| 5.条例施行日 |
平成20年度
交付分から |
施行後
速やかに |
検討中 |
公布日
から |
|
(2007年6月11日時点)
民主党・市民ネット・共産党はほぼ同じ主張。
公明党・新政ちばは検討中です。
9月議会で条例を改正すべく現在幹事長会議の中で議論されております。
⇒ 他政令市の状況はこちら

1.領収書の添付
(1)領収書の金額
領収書の金額について他政令市でも「5万円以上」か「全て」かで対応が分かれています。
5万円の根拠は「今国会で議論されている政治資金規正法案改正案が5万円だから」、というのが主な理由です。
ちなみに名古屋市の共産党市議団のケースになりますが、1円以上の場合領収書は88枚で金額は4,730万円、5万円以上の場合、領収書は7〜8枚で2,149万円になりそうです。5万円以上にした場合は領収書は1割以下、金額も半分以下しか詳細が公開されないことになるのは事実です。
1円以上全て添付を義務づけると事務処理が煩雑になるのは事実です。しかし、市民から議員報酬とは別に特別に頂いている政務調査費については全て市民に明らかにする責任があるとわれわれ民主党は考え、1円以上は全て公開という姿勢を貫いていきます。
(2)除外経費
自民党のみ事務所費と人件費は除外となっています。
先般現職大臣の自殺事件がありましたが、疑惑の発端は事務所費だったことを真剣に受け止め、我々民主党は事務所費についてもしっかりと公開すべきと主張しています。人件費に関しては、「領収書を添付することで誰が働いているかが公開されてしまう」=プライバシーの問題が議論としてあります。
しかし、住所や電話番号が領収書に記載されているわけではなく、また正当な労働に従事し正当な報酬を得ているのであれば問題ないはず、という観点から我々民主党は人件費についても除外を認めないという方針です。
(3)領収書の原本、写し
これは添付する領収書は原本か写しか、という議論です。
他政令市では静岡市を除いて全て「写し」となっています。
2.議長の調査権の付与
これは政務調査費の使途について疑わしい事例があった場合に、その事例について調査する権限を議長に付与するかどうかです。
自民党はその事例が1年以内であれば認める、民主党・市民ネット・共産党は期限を定めない、としております。
3.閲覧規定の整備
これは領収書も含めた政務調査費について市民が閲覧する場合の規定を定めるかどうかです。
自民党は情報公開条例で閲覧は可能だ、という立場から閲覧規定の整備に否定的ですが、情報公開の手続きは非常に煩雑です。市民が気軽に自分たちの税金である政務調査費が適切に使用されているか確認できるようにするために、我々民主党は閲覧規定を整備すべきと主張しています。
4.市長への領収書の送付
政務調査費の使途について最終的な権限者である市長に対し、領収書も含め報告するかどうかという項目ですが、全ての会派が「領収書の写しを送付する」としています。
5.条例施行日
これは条例を制定した後、実際に領収書も含め公開する時期をいつにするか、という問題です。
もし9月議会で条例が制定された場合、速やかに施行した場合は今年度(2007年度)から適用されるわけですが、その場合遡及適用はできませんので、公開の対象は10月分の政務調査費からとなります。となると、2007年度の政務調査費については「費用の内訳は1年分あっても領収書が添付されているのは10月分から」という少しややこしい話になります。
自民党としてはその点を考慮し、来年度から施行としております。我々民主党としては事務が多少煩雑になったとしても、政務調査費に対する厳しい市民の意見を真摯に受け止め、速やかな公開を実施すべきと主張しています。 |
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