千葉市市民参加及び協働に関する条例
地方分権の進展により、地方公共団体が自主性と自立性をもって自らの判断と責任の下に地域の実情に沿った行政を行う団体自治が拡充されたが、これに対応して、住民の意思に基づいて地域の行政を行う住民自治の拡充が求められている。
また、社会経済情勢の変化とともに、人々の価値観や生活様式も変化し、市民の需要が多様化する中で、個人では解決できない、社会が取り組むべき公共の課題が増大している。一方、防犯、防災、福祉、環境、教育など様々な公共の分野で市民が主体的に活動を展開するようになってきており、拡大する公共の領域を市のみならず多様な主体が担っていくことが求められている。
このような状況のもとで、市民の豊かな知識や社会経験を市政に生かし、市民と市が力を合わせ、公共の課題の解決に取り組む市民参加と協働がこれまで以上に必要となっている。
千葉市は、ここに、代表民主制を基本とする地方自治制度の下、市民主体の活力あるまちづくりを目指し、市民参加と協働を推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民参加及び協働に関し基本的な事項を定めることにより、市民参加及び協働の推進を図り、もって市民主体の活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市民参加 市民が自己の意思を市の施策に反映させるために意見を述べ、又は提案することをいう。
(2)協働 市民及び市が共通の目的を達成するため、それぞれの果たすべき役割及び責任を自覚し、相互に主体性を持ち、自主性を尊重しながら協力し、又は補完することをいう。
(3)実施機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4)パブリックコメント手続 市の施策(議会の議決を要するものにあっては、その案をいう。以下この号及び第7条第1項において同じ。)の決定の過程において、当該施策の案を公表し、広く市民から意見の提出を求め、提出された意見を考慮して当該施策の意思決定を行うとともに、当該意見に対する考え方を公表する手続をいう。
(基本理念)
第3条 市民参加及び協働は、市民の豊かな知識及び社会経験並びに創造的な活動を尊重して推進されなければならない。
2 市民参加及び協働は、多くの市民が参加し、及び活動することができるよう推進されなければならない。
3 市民参加及び協働は、市民相互並びに市民及び市がそれぞれの役割を理解し、及び協力し、推進されなければならない。
4 市民参加及び協働は、市民及び市が情報の交流及び共有を通じて信頼関係が深められるよう推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、市民の意見及び提案を的確に把握し、これを市の施策に反映させるよう努めるとともに、多様な市民の活動をまちづくりに生かすよう努めるものとする。
2 市は、市民参加及び協働の機会を積極的に提供するとともに、その機会を活用しやすくするための環境づくりに努めるものとする。
3 市は、市民及び市職員に対し、市民参加及び協働に関する啓発、研修等を行うことにより、市民参加及び協働に関する理解の促進に努めるものとする。
4 市は、市民と情報を共有するため、市民に対し市政に関する情報を積極的に提供するとともに、市民からの意見及び提案に対し誠実に応答するものとする。
5 市は、市民参加及び協働を推進するに当たっては、議会の権限及び役割を尊重するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、市民参加及び協働の機会を積極的に活用するよう努めるものとする。
2 市民は、市政に関心を持ち、積極的にその情報を収集するとともに、市民参加及び協働を通じて公共の課題の解決に主体的に取り組むよう努めるものとする。
3 市民は、市民参加及び協働を行うに当たり、地域社会の一員として、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、市民相互間の合意形成に努めるものとする。
(市民参加の手続)
第6条 実施機関は、パブリックコメント手続の実施、附属機関及びこれに類するもの
(以下「附属機関等」という。)への付議、ワークショップ(市民及び実施機関又は市民同士が対等な立場で行う議論又は作業を通じて意見を集約するための会合をいう。)の開催その他の市民参加の手続のうち、施策の計画、決定、執行及び評価の一連の過程において適切かつ効果的であると認められるものを実施するよう努めるものとする。
2 実施機関は、市民参加の手続を実施するに当たっては、その結果を最も効果的に施策に反映できると認められる適切な時期に実施するよう努めるものとする。
(パブリックコメント手続の対象)
第7条 実施機関は、次に掲げる施策(実施機関の内部にのみ適用されるものを除く。以下「対象施策」という。)についてパブリックコメント手続を実施しなければならない。
(1)市政及び各行政分野の基本的な施策又は方針を定める計画及び指針の策定又は変更
(2)市政及び各行政分野の基本的な施策若しくは方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3)前2号に掲げるもののほか、広く市民から意見の提出を求めるべきものとして、実施機関が必要と認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当するものについては、前項の規定は、適用しない。
(1)迅速性又は緊急性を要するもの
(2)実施機関に裁量の余地がないもの
(3)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(4)市民の意見を聴取する手続が法令等で定められているもの
(5)附属機関等がパブリックコメント手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に沿って実施機関が意思決定を行うもの
(6)軽微なもの
(パブリックコメント手続の実施)
第8条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、対象施策の意思決定を行う前の適切な時期に、対象施策の案(対象施策で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料を公表するものとする。
2 前項の規定により公表する対象施策の案は、具体的かつ明確な内容のものでなければならない。
3 実施機関は、市民から提出された意見を考慮して、対象施策の意思決定を行うものとする。
4 実施機関は、対象施策の意思決定を行ったときは、千葉市情報公開条例(平成12年千葉市条例第52号)第7条に規定する不開示情報に該当するものを除き、提出された意見の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに対象施策の案の修正を行ったときは修正した内容を公表するものとする。
5 前条及び前各項に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(附属機関等の委員)
第9条 実施機関は、附属機関等の委員の選任に当たっては、市民の意見を適切に反映させるため、多様な人材を登用するよう努めるとともに、当該附属機関等の設置の目的、審議事項等に応じ、公募により選ばれた者が含まれるよう努めるものとする。
(協働の推進)
第10条 実施機関は、公共の課題の解決のため、委託、支援等の協働における多様な形態のうち、適切かつ効果的であると認められるものを実施するよう努めるものとする。
2 実施機関は、市民との協働が円滑に進むよう必要な措置を講ずるものとする。
(市民の意向の把握)
第11条 実施機関は、この条例に定めるもののほか、適切な方法により、市政に関する市民の意向を積極的に把握するよう努めるものとする。 (実施計画)
第12条 市長は、毎年度、市民参加及び協働の取組を推進するための実施計画(以下「実施計画」という。)を定めるものとする。
(実施状況の公表)
第13条 市長は、毎年度、実施計画及びその実施の状況を公表しなければならない。
(推進会議の設置)
第14条 本市の市民参加及び協働の推進について調査審議するため、千葉市市民参加協働推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第15条 推進会議は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1)実施計画の策定に関する事項
(2)実施計画の実施状況に関する事項
(3)前2号に掲げるもののほか、市民参加及び協働に関する事項
2 推進会議は、前項の規定により調査審議するほか、市民参加及び協働の推進に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第16条 推進会議は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が選任する。
(1)公募による市民
(2)学識経験者
(3)前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
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千葉市市民参加及び協働に関する条例
地方分権の進展により、地方公共団体が自主性と自立性をもって自らの判断と責任の下に地域の実情に沿った行政を行う本来あるべき団体自治が拡充されてきています。これに対応して、千葉市民は自らの意志に基づいて市政を行う市民自治の確立が求められています。
また、社会経済情勢の変化とともに、人々の価値観や生活様式も変化し、市民の需要が多様化する中で、個人では解決できない、社会が取り組むべき公共の課題も多様化し増大しています。こうした中で、防犯、防災、福祉、環境、教育など様々な公共の分野で市民が主体的に活動を展開するようになってきており、拡大する公共の領域を市行政のみならず多様な主体が担っていくことが求められています。
このような状況のもとで、市民主体のまちづくりを進めるためのルールを確立し、市民の豊かな知識や社会経験を市政に生かし、市民と市が力を合わせ、公共の課題の解決に取り組んでいくことは、市民力と地域力の発見と創造の過程です。社会の変化に対応し、千葉市政を発展させるためには、市民参加と協働がこれまで以上に必要であり、不可欠となっています。
千葉市は、ここに、代表民主制を基本とする地方自治制度の下、市民主体の活力あるまちづくりを目指し、市民参加と協働を推進するため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、千葉市におけるまちづくりに関し、市民の権利と役割、市の役割と責務並びに市民参加及び協働に関し基本的な事項を定めることにより、市民参加及び協働の推進を図り、もって市民主体の活力あるまちづくりの実現を目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1)市民 市内に住所を有する者、市内で勤労又は就学する者、市内において事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいいます。
(2)協働 市民及び市が共通の目的を達成するため、それぞれの果たすべき役割及び責任を自覚し、相互に主体性を持ち、自主性を尊重しながら協力し、又は補完することをいいます。
(3)実施機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4)パブリックコメント手続 市の施策(議会の議決を要するものにあっては、その案をいう。以下この号並びに第7条第1項及び第2項において同じ。)の決定の過程において、当該施策の案を公表し、広く市民から意見の提出を求め、提出された意見を考慮して当該施策の意思決定を行うとともに、当該意見に対する考え方を公表する手続をいいます。
(基本理念)
第3条 まちづくりは市民が主役であり、市政は市民の信託に基づくものです。
2 市民、市及び議会は、各々の役割と責務及び権利を相互に認識、理解し、不断に協働を推進することによって、市民自治によるまちづくりに取り組むものとします。
3 市及び市民は、まちづくりを進めるために必要な情報を共有するものとします。
4 市民参加及び協働は、次の事項に留意して推進されなければなりません。
(1)市民の豊かな知識及び社会経験並びに創造的な活動を尊重すること。
(2)多くの市民が参加し、活動することができること。
(3)市民相互及び市民と市がそれぞれの役割を理解し、協力し合うこと。
(市の役割と責務)
第4条 市は、市民自治に基づくまちづくりを推進するために、市民の意見及び提案を積極的に聴くことによって市民の意思を的確に把握し、施策に反映させるよう努めるとともに、多様な市民の活動をまちづくりに生かすよう努めなければなりません。
2 市は、市民参加及び協働の機会を積極的に提供するとともに、その機会を活用しやすい環境づくりに努めなければなりません。
3 市は、市民自治に基づくまちづくりを推進するために必要な職員の能力の向上に努めなければなりません。
4 市は、市民と情報を共有するため、市民に対し市政に関する情報を積極的に提供するとともに、市民からの意見及び提案に誠実に応答しなければなりません。
5 市は、市民参加と情報共有を基本とする透明性の高い行政運営を行わなければなりません。
6 市は、市政への市民参加を保障するための制度の充実に努めなければなりません。
7 市は、市政に関する市民からの意見、事業や政策に関する提案を多角的に反映しうる仕組み、組織及び制度を整備することに努めなければなりません。
8 市は、市民参加が着実に推進されるよう担当職員を配置するなど体制整備に努めなければなりません。
9 市は、協働によるまちづくりを進めるために、市民の自主性と自立性を尊重するとともに、必要に応じた適切な支援に努めなければなりません。
10 市は、市民参加及び協働の実施の時期、
必要な情報提供及び効果的な手法に配慮しながら、できるだけ早い段階から実施し、その実効性を担保するよう努めなければなりません。
11 市は、市民参加及び協働の手続を通して 述べられた意見などに対する検討結果について、わかりやすく説明しなければなりません。
12 市は、市民参加及び協働を推進するに当 たっては、議会の権限及び役割を尊重しなければなりません。
13 市は、地域のまちづくりについて、次の事項に努めなければなりません。
(1)地域住民の意向を把握し、地域の特を踏まえたまちづくりが推進できるよう区役所機能を整備、充実すること。
(2)地域住民が合意形成するための場や機会の設置及び討論に必要とされる情報の提供などについて積極的な支援を行い、その合意された意見を市政に反映すること。
(3)地域住民が形成する活動団体、協議会及びその活動に対して、自主性と自立性を尊重するとともに、必要に応じ適切な支援を行うこと。
(市民の権利と役割)
第5条 すべての市民は、まちづくりに参加する権利を有しています。
2 すべての市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有しています。
3 市民は、互いのまちづくりに参加する権利を尊重し、相互の理解及び協力に基づいてまちづくりを進める役割があります。
4 市民は、自らの発言と行動に責任を持って、地域社会の一員としてまちづくりに参加する権利を有しています。
(市民参加の手続)
第6条 実施機関は、施策(実施機関の内部にのみ適用されるものを除く。以下この項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)の計画、決定、執行及び評価の一連の過程において、次に掲げる事項のうち適切かつ効果的であると認められる2以上の方法を実施するよう努めなければなりません。
(1)パブリックコメント手続の実施
(2)附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)への付議
(3)ワークショップ(市民及び実施機関又 は市民同士が対等な立場で行う議論又は作業を通じて意見を集約するための会合をいう。)の開催
(4)前3号に掲げるもののほか、千葉市市民参加協働推進会議が適当と認める手続
2 実施機関は、政策の立案、実施及び評価の各段階において市民参加を促進し、市民の意見が適切に反映されるように努めなければなりません。
3 実施機関は、市政に関する重要な事項及び政策の優先順位を判断するために、広く市民の意見を集める制度の整備に努めなければなりません。
4 市民は、市民10人以上の連署をもって、現状の課題、提案の内容及び予想される効果などを記載した具体的な政策を、市に対して提案することができます。
5 市は、前項の規定により提案された政策について総合的に検討し、その対応について千葉市情報公開条例(平成12年千葉市 条例第52号)第7条に規定する不開示情報(以下「不開示情報」という。)を除いて公表し、提案に関わる代表者に通知しなければなりません。
(市民参加の手続の対象)
第7条 実施機関は、次に掲げる施策について市民参加手続を実施しなければなりません。 (1)市政及び各行政分野の基本的な施策又は方針を定める計画及び指針の策定又は変更
(2)市政及び各行政分野の基本的な施策若しくは方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3)前2号に掲げるもののほか、広く市民から意見の提出を求めるべきものとして、実施機関が必要と認めるもの
2 実施機関は、次に掲げる施策について市民参加手続を実施するよう努めなければなりません。
(1)市民生活に影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(2)市民生活に影響を及ぼす事業の計画の策定又は変更
(3)市民の公共の用に供される施設の設置
(4)既に実施されている事業の評価及び見直しに関する取組
3 次の各号のいずれかに該当するものについては、前2項の規定は、適用しません。
(1)市民の意見を聴取する手続が法令等で定められているもの
(2)迅速性又は緊急性を要すると認められるもの
(3)実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(4)軽微なものと認められるもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(市民参加の手続の実施)
第8条 実施機関は、前条第1項及び第2項に規定する施策(以下「対象施策」という。)の意思決定を行う前の適切な時期に、当該対象施策の案及びこれに関連する資料を公表しなければなりません。
2 前項の規定により公表する対象施策の案は、具体的かつ明確な内容のものでなければなりません。
3 実施機関は、市民から提出された意見に誠実に応答し、施策に反映することにより対象施策の意思決定を行うよう努めなければなりません。
4 実施機関は、対象施策の意思決定を行っ たときは、不開示情報に該当するものを除き、提出された意見の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに対象施策の案の修正を行ったときは、修正した内容を公表しなければなりません。
5 前条及び前各項に定めるもののほか、市民参加の手続の実施に関し必要な事項は、規則で定めます。
(附属機関等の委員)
第9条 実施機関は、附属機関等の委員を選任するに当たっては、市民の意見を適切に反映させるため多様な人材を登用するよう努めるとともに、設置目的、審議事項等に応じ、公募により選ばれた委員を含めるなど幅広い市民参加が可能となるよう努めなければなりません。
2 実施機関は、公募により選ばれた委員が3人以上又は委員全体の3分の1以上となるよう努めなければなりません。
(市民の意向の把握)
第10条 実施機関は、この条例に定めるもののほか、適切な方法により、市政に関する市民の意向を積極的に把握するよう努めなければなりません。
(実施計画)
第11条 市長は、毎年度、市民参加及び協働の取組を推進するための実施計画(以下「実施計画」という。)を定めなければなりません。
(実施状況の公表)
第12条 市長は、毎年度、実施計画及びその実施の状況を公表しなければなりません。
(推進会議の設置)
第13条 本市の市民参加及び協働を推進するための調査及び審議、並びに市の取組結果を確認、評価するため、千葉市市民参加協働推進会議(以下「推進会議」という。)を置きます。
(所掌事務)
第14条 推進会議は、次に掲げる事項を調査審議します。
(1)実施計画の策定に関する事項
(2)実施計画の実施状況に関する事項
(3)前2号に掲げるもののほか、市民参加 及び協働に関する事項
2 推進会議は、前項の規定により調査審議するほか、市民参加及び協働の推進に関し、市長に意見を述べることができます。
(組織)
第15条 推進会議は、委員12人以内で組織します。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が選任します。
(1)公募による市民
(2)学識経験者
(3)前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とします。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
5 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
(条例の見直し)
第16条 市は、本条例に関して3年を超えない期間ごとに、市民の意見に基づいた見直しなどの必要な措置を講じなければなりません。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行します。
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