| 災害時要援護者情報について、消防局、消防団、自治会への提供をどのようにするのでしょうか |
災害時の要援護者情報の消防局、消防団、自治会への提供についてですが、災害時に支援を必要とする、ひとり暮らし高齢者、障害者、要介護認定者の方々を対象とした要援護者リストを作成中であり、その具体的な活用方法について消防局と検討を進めています。
また、消防団や自治会など地域との情報の共有については、個人情報保護条例の趣旨を踏まえ、その手法について、今後、検討して参ります。
(保健福祉局高齢障害部高齢福祉課)
(保健福祉局高齢障害部高齢施設課)
(保健福祉局高齢障害部介護保険課)
(保健福祉局高齢障害部障害企画課)
(保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課) |